構造関係基準に関するQ&A


質問内容回答
質疑番号66
構造種別全体(材料・計算一般・行政的扱い)
技術基準解説書16ページ
公開日2007/07/24
最終更新日2008/02/22
備考2007/9/8修正
2007/10/12修正
2008/2/22修正
これまで通りX方向とY方向で別のルートを用いてよいか。また可能な場合、例えば、X方向ルート1、Y方向ルート3のときも、構造計算適合性判定では両方とも審査するのか。建築物に適用される構造計算の種類は、法第20条に基づき規模等に応じて判断することになります。すなわち、(時刻歴による場合を除き)建築物に適用される構造計算は、法第20条第二号の計算(ルート2、ルート3、限界耐力計算)又は同条第三号の計算(ルート1)のいずれかであり、これらを方向別に混用することは規定されていません。
 ただし、令第81条においてルート1に対するルート2など「より詳細な構造計算」を適用することも法令上可能であること、また技術的助言(1335号)1.2において、より詳細な構造計算を選択する場合は、方向によって異なる構造計算を適用することはできるとの解釈が示されています(技術基準解説書p.551参照)。さらに、2007/10/5に公布・施行された平19国交告第1274号(建築物の張り間方向又はけた行方向の規模又は構造に基づく許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件、以下「方向別告示」)により、方向別に異なる構造計算の適用(一定の条件を満たす方向にルート1を適用する場合の扱い)が定められたことから、次のような適用が可能であることになります。
(1) あらゆる構造について、方向別のルート2とルート3の適用(法第20条及び技術的助言に基づく)
(2) 鉄骨造及び鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造について、方向別告示の条件を満たす場合に、方向別のルート1とルート2の適用(同告示に基づく)
(3) 鉄骨造及び鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造について、方向別告示の条件を満たす場合に、方向別のルート1とルート3の適用((2)と令第81条、技術的助言に基づく)
 これらいずれの場合も、建築物の規模や、仕様規定等の構造計算以外の規定に関しては、より厳しい方のルートに適用される規定が全体に適用されます。
 また、ご指摘のうち構造計算適合性判定に関しては、平19国交告第1274号によるルート1を含む計算は法令上は「許容応力度等計算と同等の計算」とされていることから、ルート1の計算を行う方向も構造計算適合性判定の対象となります。
 なお、これらはいわゆる新耐震設計の計算ルート1から3までの相互の適用に関する扱いであって、たとえばX方向について限界耐力計算を適用した場合は、Y方向についても限界耐力計算を適用して下さい。
質疑番号103
構造種別全体(材料・計算一般・行政的扱い)
技術基準解説書266ページ
公開日2008/02/22
備考N0.45も参照
計算ルートを判定する場合の建物高さとして、例示されている固有周期Tの算出における高さ(陸屋根の場合パラペット天端ではなく横架材または水下コンクリート天端とする等)と異なる数値を用いてもよいのでしょうか?計算ルートの判定に用いる建築物の高さは、固有周期Tの算定用高さによらず、建築法基準法施行令第2条第1項第六号に規定する建築物の高さとします。なお、軒の高さを用いる場合は、同項第七号に規定する軒の高さによります。
質疑番号104
構造種別全体(材料・計算一般・行政的扱い)
技術基準解説書714ページ
公開日2008/02/22
基準解説書付録2に関して、令第137条の2第二号ロ 「増改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと」は、平18国交告第185号に定める基準によって当該部分が地震に対して安全な構造であることが確認できれば、危険性が増大しないと判断してよろしいでしょうか。「危険性が増大しない」とは、増築又は改築の前後の比較ですので、例えば、工事後のIs値が従前の値以上であることを確かめることなどが必要です(必ずしも告示(平18国交告第185号)の基準を満たさなくても構いません)。
質疑番号105
構造種別鉄筋コンクリート造(RC)
技術基準解説書357ページ
公開日2008/02/22
RC鉄筋コンクリート造での独立連層耐力壁耐震壁構造がある場合で,最下層の壁脚部が曲げ降伏してメカニズムに達する建築物は平19国交告示第594号の第4第一号イでいう全体崩壊形とみなしてよいか?構いません。なお、メカニズム状態にない他の階を含め、部材の保証設計については、適切に行う必要があります。
質疑番号106
構造種別鉄筋コンクリート造(RC)
技術基準解説書357ページ
公開日2008/02/22
連層耐力壁がせん断破壊する部分崩壊形のRC造架構において、崩壊形の不明な階についてもせん断破壊形と仮定して全階のDsを0.55とした場合、崩壊形の不明な階の耐力壁については、平19国交告第594号第4第三号ハに、「(せん断破壊を生じないものとした部材に限る。)」とある故、当該規定の設計用せん断力の割り増しは適用されないとしてよろしいですか。構いません。
質疑番号107
構造種別鉄筋コンクリート造(RC)
技術基準解説書361ページ
公開日2008/02/22
耐力壁の耐力式におけるPwhの項について、2001年版の「水平せん断補強筋比」が2007年版では「せん断補強筋比」と変更されています。これは縦方向筋も考慮するということでしょうか?規定上は従前同様に水平せん断補強筋比を用いることとしますが、ご質問の部分については、縦筋も横筋と同程度入れることが推奨されるとして表現を変更したものです。なお推奨の目安としては、縦横の配筋の比として1:1~1:2程度と考えています。
質疑番号108
構造種別鉄筋コンクリート造(RC)
技術基準解説書365ページ
公開日2008/02/22
崩壊しない層が存在した場合の崩壊形の確認の方法として基準解説書p.365(図6.4-17)の方法を採用した場合、柱のσoやτuはどのように設定すればいいのか?ご質問の方法で階の崩壊形を確認した場合は、その階の応力状態としては想定した崩壊形が生ずるものとした時点、すなわち図6.4-17(d)の●部分にヒンジが生じた応力状態で設定することとなります。
質疑番号109
構造種別鉄筋コンクリート造(RC)
技術基準解説書538ページ
公開日2008/02/22
あと施工アンカー・連続繊維については「新規に設計される建築物については許容応力度・材料強度の数値を使用することができない」とありますが、RC造の建物の最上階に増築する際、既設部分の耐力不足箇所をあと施工アンカー・連続繊維で補強を行うことは現行法に適合しているとして扱うことが可能でしょうか。原則として、平18国住指第79号及び第501号において、技術的助言として通知した「あと施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指針」の適用範囲内であれば可能ですが,規定上は短期の許容応力度しか規定されないため、長期の引張応力が作用する箇所では使用できないことや、また部材の保証設計を行う必要があるなど様々な課題があることを理解して使う必要があります。
質疑番号110
構造種別鉄筋コンクリート造(RC)
技術基準解説書621ページ
公開日2008/02/22
はりの許容耐力についての検討のうち、付着に関して学会RC規準(1999)16条-1の必要付着長さの検討でなく、同規準(1991)の応力度の確認を行うことされている理由をお教え願います。日本建築学会「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(1999)」の方法は終局時の付着割裂の検討として示されたものです。したがって、許容耐力の検討に際しては同規準(1991)の付着に関する許容耐力の確認を行う必要があります。
質疑番号111
構造種別鉄筋コンクリート造(RC)
技術基準解説書630ページ
公開日2008/02/22
基準解説書付録1-3.1では、付着の検討の参照規準として日本建築学会の「建築耐震設計における保有耐力と変形性能」と「鉄筋コンクリート造建物の終局強度型耐震設計指針・同解説」の2つが表記されていますが、同学会の「鉄筋コンクリート造建物の靭性保証型耐震設計指針・同解説」の式、考え方を用いてもよいですか。構いません。