| 質問内容 | 回答 |
---|
質疑番号 | 132 |
---|
構造種別 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
---|
技術基準解説書 | 357ページ |
---|
公開日 | 2008/07/23 |
---|
最終更新日 | 2008/08/01 |
---|
| 板状のRC造共同住宅のような張り間方向が1スパンで全層連層耐力壁となる架構の建築物について、連層耐力壁の構面を基礎固定(浮き上がり変形を拘束)として必要保有水平耐力(Ds)を求める場合、
1)保有水平耐力を計算するに当たっては、別途基礎の浮き上がりを考慮して保有水平耐力を求めなければならないのか。
2)また、基礎の圧壊の検討も必要となるのか。 | 1)については、張り間(耐力壁)方向の保有水平耐力計算において、必要保有水平耐力(Ds)を基礎固定として算定する場合には、保有水平耐力についても基礎固定として算定することで構いません。
この質問にあるような1スパンの耐力壁架構に関しては、Dsの算定と保有水平耐力の計算との連続性(構造計算上の仮定やモデル化の一貫性)に配慮するという、工学的な判断に基づき、それでよいこととしています。
2)については、塔状比が4を超える場合には、平19国交告第594号第4第五号の規定により、C0を0.30以上とした地震力あるいは保有水平耐力に相当する地震力のいずれかを用いて建築物の構造計算を行った時の支点反力に対し、局所的な浮き上がりはあっても、建築物全体が転倒する崩壊メカニズムとならないことを確認し、地盤の圧壊および杭の引き抜きと圧壊に対する検討をする必要があります。基礎固定として計算した全層の必要保有水平耐力用のDsが0.3を上回る(例えばDs=0.55など)場合でも、全体転倒の検討は、C0を0.30以上として建築物の構造計算を行った時の支点反力により検討を行えばよいことになります。
塔状比が4以下の場合には、このような検討は義務付けられていません。
なお、上記の2つの回答は、いずれも保有水平耐力の計算における扱いについてであり、一次設計においては、直接基礎の場合、全体として浮上りが生じないことを確認する必要があること、圧縮側で接地圧が地盤の短期許容応力度を超えないことを確認する必要があることは、構造計算の前提として満足しなければなりません。また、杭基礎の場合、引張側で引抜き力が杭の短期許容引抜き抵抗力を超えないことや圧縮側で鉛直力が杭の短期許容支持力を超えないことを確認する必要もあります。いずれの場合についても、計算上で支点に局所的に引抜きが作用する場合には、平19国交告第594号第2第一号ロの規定などに基づき、力のつりあい条件を満足するような検討が必要です。このとき、直交ばり等で隣接する架構に力を分担させる等の検討を別途行うことで、実際には浮き上がりや転倒が生じないことを示すこともできます。 |
質疑番号 | 90 |
---|
構造種別 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
---|
技術基準解説書 | 310ページ |
---|
公開日 | 2007/07/24 |
---|
最終更新日 | 2007/10/19 |
---|
備考 | No.25も参照 |
---|
| 保有水平耐力の検討について「浮き上がりが生じないものとして」とあるが、その前のページでは耐力壁等の基礎の浮き上がり耐力を考慮せよとある。これは、基礎の浮き上がりを考慮した場合と考慮しない場合の2種類検討せよということか?
それとも適切な耐力を評価すれば、浮き上がりを考慮した場合の検討のみでよいのか? | p.310でいう浮き上がりとは、架構全体の転倒を伴うものを指しています。このような状況は、平19国交告第594号第4第一号に規定する崩壊形に含まれていないことから、保有水平耐力の検討においては転倒モードを想定せず、浮き上がり変形を拘束して検討する必要があります。一方,耐力壁の回転等によって部分的に生ずる浮き上がりについては、適切に考慮したうえで保有水平耐力を検討することが必要となります。 |
質疑番号 | 25 |
---|
構造種別 | 全体(材料・計算一般・行政的扱い) |
---|
技術基準解説書 | 307ページ |
---|
公開日 | 2007/07/24 |
---|
最終更新日 | 2007/09/08 |
---|
| 崩壊メカニズムの例示に転倒が含まれていませんが、転倒を崩壊形と考えて保有水平耐力の検討を行うことは可能ですか。
| 平19国交告第594号第4第一号では崩壊形を全体崩壊形、部分崩壊形及び局部崩壊形の3種類としています。したがって、保有水平耐力の検討(Dsの計算を含む)は、建築物が転倒しない状態で行わなければなりません。さらに、建築物の地上部分の塔状比が4を超える場合には、実質的に転倒を生じないことを直接構造計算によって確かめることが同告示第4第五号に規定されています。なお、このとき耐力壁の脚部などで部分的に生ずる浮き上がりについては、実況に応じて適切に考慮する必要があります。 |
質疑番号 | 62 |
---|
構造種別 | 全体(材料・計算一般・行政的扱い) |
---|
技術基準解説書 | 310ページ |
---|
公開日 | 2007/07/24 |
---|
最終更新日 | 2007/08/31 |
---|
| 転倒に対する検討において、「本規定の対象となるのは、塔状比が4を超える建築物に限られる」とありますが、塔状比が4以下の場合でも、全体転倒で保有水平耐力が支配される建物の場合には、本規定に準じ、浮上りを無視して保有水平耐力を計算するとともに、全体転倒の崩壊メカニズムとなる場合のせん断力係数が0.3以上となることを確かめることとしてよいでしょうか。 | 塔状比が4以下の建築物の場合は全体転倒の場合の検討は義務ではありません。(実施しておくことが望ましいと考えられます。)
|