| 質問内容 | 回答 |
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質疑番号 | 80 |
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構造種別 | 基礎・地盤 |
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技術基準解説書 | 513ページ |
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公開日 | 2007/07/24 |
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最終更新日 | 2007/09/26 |
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| 150gal以上の地表面最大加速度で液状化の判定を行うように記載されていますが、付録1-7では、45mを超える高層建築物では200galにて判定するとされています。これは、45mを超える高層な建築物はより安全を考慮して200galとしたとの判断でしょうか?また、45m以下の建築物は記載の通り150galにて判定しても差し支えないのでしょうか? | 付録1-7は、高さが45mを超える建築物の設計に当たり、より望ましい性能を達成するための参考として示したものです。したがって、規定上は中地震時を想定した液状化の検討に用いる地表面加速度は、高さにかかわらず150galを用いることができます。
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質疑番号 | 64 |
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構造種別 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
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技術基準解説書 | 339ページ |
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公開日 | 2007/07/24 |
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最終更新日 | 2007/09/08 |
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| RC造ルート1の壁量規定Σ2.5αAw+Σ0.7αAc≧ZWAiは、Aw=0で式が満足される場合にも適用できるか。 | 本規定の式(ルート2-1、ルート2-2についても同様です)の安全性は、耐力壁を有する建築物の被害事例に基づき検証されており、その観点から、Aw=0となるような建築物に適用することは技術的に適当ではありません。 |
質疑番号 | 72 |
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構造種別 | 鉄骨造(S) |
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技術基準解説書 | 327ページ |
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公開日 | 2007/07/24 |
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最終更新日 | 2007/09/08 |
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| 冷間成形角形鋼管に関してガセットプレートと柱の接合に関する注意事項が記載されているが、一般の鋼管柱でも同様ではないか。 | ご指摘のとおり、冷間成形材に限らず一般的に適用すべき留意事項です。 |
質疑番号 | 52 |
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構造種別 | 全体(材料・計算一般・行政的扱い) |
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技術基準解説書 | 330ページ |
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公開日 | 2007/07/24 |
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最終更新日 | 2007/09/05 |
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備考 | 2007/8/31修正 |
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| 種別の異なる柱、梁が接合されている場合の柱の種別の決め方に、FAとFBが取り付く場合が記載されておりませんが、この場合の柱種別はFBとなるのでしょうか。それとも、梁がFA,柱がFBの場合、梁にヒンジが生じていて柱にはヒンジが生じていない場合の柱の種別はFAと考えてよろしいのでしょうか。 | FAとFBが取り付く場合とは、告示の(1)「FC及びFDが存在しない場合」に該当します。すなわちFBとなります。
後段の扱いについては、ご指摘のとおりヒンジが生ずることが明らかな部材の種別によって判定することができます。 |
質疑番号 | 53 |
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構造種別 | 全体(材料・計算一般・行政的扱い) |
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技術基準解説書 | 330ページ |
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公開日 | 2007/07/24 |
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最終更新日 | 2007/09/05 |
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備考 | 2007/8/31修正 |
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| 昭和56年住指発第96号の別記3のうち、表3-8の注記「*柱とそれに接着するはりの種別が異なる場合には、いずれか最下位のものによる。なお、崩壊メカニズムの明確な場合には、塑性ヒンジの生ずる部材の種別のうち最下位のものによってよい。」部分の取扱いは、今回改正された昭和55年建設省告示第1792号においても変更ないと解釈してよろしいでしょうか。 | ご指摘の部分の取扱いに変更はありません。 |
質疑番号 | 56 |
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構造種別 | 全体(材料・計算一般・行政的扱い) |
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技術基準解説書 | 400ページ |
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公開日 | 2007/07/24 |
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最終更新日 | 2007/09/05 |
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備考 | 2007/8/31修正 |
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| 液状化による検討は、限界耐力設計法において、150gal、350galにて検討する旨が規定されていますが、保有水平耐力計算においても必要でしょうか。 | 限界耐力計算における液状化の検討についての解説は、表層地盤による加速度の増幅率を表す数値Gsの計算の精度確保に必要なものとしての記述です。保有水平耐力計算においては、液状化の検討は必須ではありません。ただし、告示H13-1113号に従い地耐力等を評価する場合に、必要となることがあります。
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質疑番号 | 58 |
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構造種別 | 全体(材料・計算一般・行政的扱い) |
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技術基準解説書 | 704ページ |
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公開日 | 2007/07/24 |
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最終更新日 | 2007/09/05 |
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備考 | 2007/8/31修正 |
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| 付録1-7(高さが45mを超え60m以下の建築物における耐震設計上の留意点)の記載内容は、現行建築基準法の規定に上乗せしている部分があるが、設計上、これらを厳守しなければならないのでしょうか。 | 付録1-7の記述における数値等は、いずれも参考です。 |
質疑番号 | 55 |
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構造種別 | 鉄骨造(S) |
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技術基準解説書 | 499ページ |
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公開日 | 2007/07/24 |
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最終更新日 | 2007/09/05 |
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備考 | 2007/8/31修正 |
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| 鉄骨構造に用いるH型鋼材は、SN材とするべきでしょうか。
また、コラムの通しダイアフラムは、SN材C種が絶対条件になるのでしょうか。 | SN材を強制する規定はありませんが、SS材、SM材と比較した場合、より優れた性能を発揮できるSN材を用いることが望ましいと考えられます。
後段の通しダイアフラムについては、準拠した設計指針類に適用範囲があればそれに従ってください。 |
質疑番号 | 47 |
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構造種別 | 全体(材料・計算一般・行政的扱い) |
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技術基準解説書 | 597ページ |
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公開日 | 2007/07/24 |
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最終更新日 | 2007/08/27 |
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備考 | p.651も関連 |
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| 2001年度版「建築物の構造関係技術基準解説書」がほとんど告示化されると聞いていたが、次の2項目が告示化されていないが取扱いはどのようになるのか。
1) 剛接架構内の鉄筋コンクリート造腰壁・そで壁等の計算上の扱い
2) 鉄骨柱脚の設計の考え方 | ご質問の2項目については、技術基準解説書(p.597, 651参照)に従って行うことは義務ではなく、他の方法による設計を行うことは可能ですが、適切であるかどうかを設計者が検証できない場合は技術基準解説書に従ってください。
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質疑番号 | 46 |
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構造種別 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
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技術基準解説書 | 647ページ |
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公開日 | 2007/07/24 |
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最終更新日 | 2007/08/27 |
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| RC柱梁接合部の設計式は技術基準解説書付録のものでないとだめか。 | 記載する以外の設計式を用いることはできます。しかしながら、それらの設計式を用いた場合には、当該設計式が適切であるかどうかを設計者が検証し、確認審査及び構造計算適合性判定においてそれらの適用及び検証が適切であるかの根拠を示して、それについての審査を受けることとなります。 |