| 質問内容 | 回答 |
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質疑番号 | 138 |
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質問分野 | 4.構造計算適合性判定の取扱いについて ①構造計算適合性判定の要否について |
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公開日 | 2007/09/05 |
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最終更新日 | 2007/11/21 |
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備考 | 2007/9/5修正 |
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| 施行規則第3条の2の軽微な変更に該当する計画変更であっても、その規模や内容にかかわらず、再度構造計算適合性判定が必要か。 | 軽微な変更(施行規則第3条の2第1項各号に該当するもので、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならないもの)に該当する変更の場合は、再度構造計算適合性判定を受ける必要がありません。 |
質疑番号 | 210 |
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質問分野 | 4.構造計算適合性判定の取扱いについて ①構造計算適合性判定の要否について |
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公開日 | 2007/09/20 |
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| 増築や改築の場合は、当該部分が法第20条第二号に該当するか同条第三号に該当するかで、構造計算適合性判定の要否を判断するのか。また、大規模な模様替や用途変更の場合はどうか。 | 増築や改築の場合は、法第20条の規定により、既存部分も含めた法第6条において申請される1の建築物において法第20条各号のいずれに該当する建築物であるかを判断し、構造計算適合性判定の要否を判断することとなりますが、法第86条の7第1項及び第2項の規定により、増築方法や増築の規模等に応じて、一定の緩和基準が適用となります。
また、大規模模様替の場合は、既存不適格建築物の構造耐力上の危険性が増大しない場合は、法第20条は適用されません。用途変更も同様に同条は適用されません。したがって、これらについては、構造計算適合性判定も要しないことになります。 |
質疑番号 | 211 |
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質問分野 | 4.構造計算適合性判定の取扱いについて ①構造計算適合性判定の要否について |
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公開日 | 2007/09/20 |
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| ルート1で構造計算を行った壁式鉄筋コンクリート造の建築物については、構造計算適合性判定は不要としてよいか。 | 平成13年国土交通省告示第1026号の壁式鉄筋コンクリート造においては、第10の規定による場合を除き、ルート1相当の構造計算を行った場合(平成19年国土交通省告示第593号第2号イに該当し、令第81条第3項の構造計算を行ったもの)は、大臣認定プログラムを使用した上で電子データの提出がなされる場合(構造計算概要書において、認定プログラムにより安全性を確認したとしている場合)を除き、構造計算適合性判定は不要です。 |
質疑番号 | 212 |
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質問分野 | 4.構造計算適合性判定の取扱いについて ①構造計算適合性判定の要否について |
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公開日 | 2007/09/20 |
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| 昭和62年建設省告示第1899号第三号ハにおいて、保有水平耐力に関する検討を行った場合には、構造計算適合性判定を要しないのか。また、要しないとする場合、高度な計算を行うにも関わらず要しないとした理由を教えていただきたい。 | 構造計算適合性判定が必要なケースは、法第20条第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従った構造計算であること、つまり、令第81条第2項又は第3項に定める基準に従うものとなります(法第20条第三号イの場合は認定プログラムを使用した場合に限る。)。
一方、昭和62年建設省告示第1899号の検討は、令第82条で定義する保有水平耐力計算の一部を適用するものであることから、構造計算適合性判定の対象としていません。 |
質疑番号 | 213 |
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質問分野 | 4.構造計算適合性判定の取扱いについて ①構造計算適合性判定の要否について |
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公開日 | 2007/09/20 |
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| 法第20条第三号及び第四号に掲げる建築物において、保有水平耐力計算や限界耐力計算を行った場合には、構造計算適合性判定は必要か。また、これらについて大臣認定プログラムを使用した構造計算を行った場合には、構造計算適合性判定は必要か。 | 対象となる建築物の構造計算を、法第20条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムによって行う場合に、構造計算適合性判定が必要になります。よって、同条第三号に該当する建築物について保有水平耐力計算や限界耐力計算(=同条第二号イに規定する方法)を行う場合は構造計算適合性判定が必要となり、同条第四号に該当する建築物についても、上記に該当する場合は判定が必要となります。 |
質疑番号 | 215 |
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質問分野 | 4.構造計算適合性判定の取扱いについて ①構造計算適合性判定の要否について |
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公開日 | 2007/09/20 |
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| 計画変更に係る建築確認申請において、二次部材のみの変更(床スラブの配筋の変更、小梁の変更等)であっても構造計算適合性判定が必要か。 | 二次部材のみの変更であっても、構造計算に係る変更は、構造計算適合性判定が必要です。また、確認申請時にあらかじめ当該変更についての検討がされている場合は計画変更申請を要しません。(中間検査又は完了検査までに報告することで可)(平成19年国住指第1332号第1(2)及び「構造審査・検査の運用解説」P122~P129を参照) |
質疑番号 | 216 |
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質問分野 | 4.構造計算適合性判定の取扱いについて ①構造計算適合性判定の要否について |
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公開日 | 2007/09/20 |
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| 法第20条第三号に該当する建築物で、非認定プログラムを使用して構造計算を行った場合は、構造計算適合性判定は不要か。 | 貴見のとおり。 |
質疑番号 | 218 |
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質問分野 | 4.構造計算適合性判定の取扱いについて ①構造計算適合性判定の要否について |
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公開日 | 2007/09/20 |
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| 計画変更確認申請時における構造計算適合性判定の要否の判断については、当初の確認申請において構造計算適合性判定を行ったか否かで決定されるのか。 | 計画変更後の建築計画により、構造計算適合性判定の要否を判断することになります。また、当初審査を行った指定確認検査機関又は建築主事に申請する場合には、計画変更申請は当該変更となった部分の図書について申請を行い、変更となっていない部分は、当初の確認申請の計画が継続します。 |
質疑番号 | 114 |
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質問分野 | 4.構造計算適合性判定の取扱いについて ①構造計算適合性判定の要否について |
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公開日 | 2007/08/29 |
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| 確認申請した計画で、構造計算適合性判定以外の内容で不適合としたものについて、構造計算適合性判定に係る部分を変更せずに再度建築確認を申請した場合、構造計算適合性判定は再度必要か。 | 必要です。なお、計画変更の建築確認申請の場合は、構造計算適合性判定は構造計算について行うものなので、構造計算に影響のない変更の場合は不要になると考えられます。 |
質疑番号 | 117 |
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質問分野 | 4.構造計算適合性判定の取扱いについて ①構造計算適合性判定の要否について |
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公開日 | 2007/08/29 |
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| 法第20条第三号の建築物について旧大臣認定プログラムを使用して構造計算を行った場合、構造計算適合性判定は必要か。 | 旧大臣認定プログラムを使用して法第20条第三号イの構造計算を行った場合は、「国土交通大臣が定めた方法によるもの」とみなされるため、構造計算適合性判定は不要です。ただし、旧大臣認定プログラムを使用して同条第二号イの構造計算を行った場合は、構造計算適合性判定が必要となります。 |